奨学金は問題!?
奨学金種類
・第一種
対象・・・国内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)に在学する学生・生徒
利子・・・無利子
選考・・・特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な人に貸与します
・第二種
対象・・・国内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校(4・5年生)・専修学校(専 門課程)の学生・生徒が対象です。
利子・・・年(365日あたり)3%を上限とする利子付です。なお、在学中は無利子で す。
選考・・・第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された人に貸与します。
付与額・・・大学院においては5種類の貸与月額から、大学・短期大学・高等専門学校(4・5年生)・専修学校(専門課程)においては11種類の貸与月額から、それぞれ自由に選択できます。
などあります。
奨学金は罠?
奨学金は大学などを卒業後、就職して返さなければなりません。
卒業後返済したくても返せないという問題があります。さらに、そこに利子が乗っかりさらに厳しいという問題があります。
不十分な救済手段
・返還期限の猶予 願い出により奨学金の返還を一定期間猶予する制度
・低収入(給与所得者の場合、年収300万円以下)の猶予期限は5年間の上限あり。
→それを過ぎるとどんなに収入が低くても使えない。
・延滞金がある場合には解消しないと利用できない。
→生活保護受給中でも、延滞金がある場合はそれを支払わないと、猶予が使えない。
・延滞金減免 延滞金の全部または一部を免除する制度
・借主が死亡して保証人が返還する場合など、極めて限られた場合しか使えない。
・延滞金が発生している場合には使えない。
・返還免除 奨学金の返還の全部または一部を免除する制度
・自分でそしゃくができない、言語の能力を失っている、常に床について複雑な看護を要する など、ごく限られた場合にしか認められない。
・回復の可能性があるとして、まずは何年か猶予を利用するよう言われ、申請自体をさせても らえないケースがある(障害1級、全上下肢麻痺が2年続いたケースでの実例)。
・免除事由発生前に、延滞金があると認めない(障害1級、無職の人の実例)。
※これらの救済手段は十分に周知されていないため、利用できることを知らないまま延滞金が発生し、結局、制度を利用できなくなるケースも少なくありません。
このようなことにならないために学生の間にお金を貯蓄しておくことが大事です。